サービス提供施設

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要介護認定の流れ

介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者より構成され、高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定を行う。

二次判定の結果により、要介護1~5・要支援(1~2)・自立別に認定される。

非該当(自立)

自立の場合は、歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態とされ、市町村の実情に応じたサービスの提供を受けることが出来ます。
要介護・要支援には該当しません。

要支援

要支援状態とは、日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や状態悪化により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態を言う。

要支援1
食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話の一部に支援が必要である状態
要支援2
要支援1と同様に日常生活の支援が必要になってきますが、要支援1と比べると支援に要する手間にかかる時間が多くかかる状態

要介護

要介護状態とは、日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態を言う。

要介護1
要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3
要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態