在宅介護支援センター本町アーケード館
今まで頑張ってこられた
だからこそ楽しいシルバーライフを…
私たちの豊富な経験と
知識・技術でお手伝いします
事業実施地域及び営業時間
- 通常の事業の実施地域 大村市全域
- 営業日及び営業時間
営業日 | 年中無休 |
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受付時間 | 24時間 |
サービス提供時間帯 | 午前8時45分~午後6時15分 |
介護支援専門員の紹介
当事業所では、ご契約者に対して指定在宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
- 管理者 1名(介護支援専門員と兼務)
- 介護支援専門員 常勤4名 非常勤2名
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管理者・主任介護支援専門員長岡 貴士
『あなたでよかった』そう言ってもらえるケアマネに、そんな存在になりたいと思ってケアをしています。
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土勢 幸子
住み慣れた環境でその人らしく生き生きと暮らしていけるそのためのお手伝いを行っています。
この人なら話せると思ってもらえるような安心感が持てるケアマネを目指しています。 -
主任介護支援専門員北 和美
全力で笑顔で
全ての相談に即対応させて頂きます。
望まれる場所で生活出来られます様在宅支援行います。 -
前田 洋子
介護が必要になったけど…
どうしたら良いかわからない…
という、ご相談に丁寧に適切に対応させて頂きます。 -
石本 香代子
きちんと話を聞き、誠実な対応を心がけています。
親しみやすく気軽に相談できる―そうありたいと思います。 -
鳥越 和也
ご利用者様、ご家族、一人一人に寄り添ったケアを提供していけるよう努めています
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西野 悦子
これまで医療、介護の現場に多く携わってきました。経験を活かし、利用者様の幸せ、望まれる生活をサポートできるように努めてまいります。
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佐々原 美緒
思いに耳を傾け、その方らしさを大切に支援のお手伝いができればと思います。
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岩永 葵
どんな時でも寄り添い、ご利用者様、ご家族様の良き理解者になれるよう対応させていただきます。
よくある質問
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介護保険でどんなことができるのですか??
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在宅サービス
- 自宅で利用できるサービス
訪問介護、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問入浴、訪問リハビリ等 - 施設に通ったり、宿泊して利用するサービス
通所介護デイサービス、通所リハビリ、短期入所生活介護等
- 自宅で利用できるサービス
- 施設サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設など - 地域密着型サービス
- 生活環境を整えるサービス
住宅改修費の支給、福祉用具購入費支給、福祉用具貸与等
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在宅サービス
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ケアマネジャーってなに??
介護保険でのサービス利用の調整及び相談窓口となります。ケアマネジャーは、お一人おひとりがその人らしく、出来る限り本人の望む生活が出来るように支援する調整役です。
在宅介護をする上で、不安に感じていることや、とにかく聞いて欲しいなどお客様・ご家族様の相談や話に耳を傾けます。 -
ケアマネジャーをお願いするのに料金はかかるの??
ご利用者様からの料金は発生しません。 -
介護保険はどうすれば使えるのですか?
詳しくは介護保険の申請についてをご覧ください。
事業所概要
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(1)事業所の種類
指定在宅介護支援事業所(長崎県指定4270500095)
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(2)事業所の目的
要介護者等からの依頼を受けて、日常生活を営むために必要な居宅サービスを適切に利用できるよう、指定居宅サービス等の種類や内容等の計画を作成するとともに、 計画に基づいたサービスが確保されるよう指定居宅サービス事業者やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行うことを目的とする。
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(3)事業所の名称
泉の里在宅介護支援センター
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(4)事業所の所在地
長崎県大村市本町387-1
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(5)電話番号
(代表)0957-54-2105
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(6)施設長
小林 央政
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(7)管理者
長岡 貴士
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(8)当事業所の運営方針
- 要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようサービスの提供を行う。
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
- 指定在宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が指定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
- 事業の運営に当たっては、関係市町村、老人介護支援センター他の指定在宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努める。
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(9)開設年月日
平成12年4月1日(平成11年11月1日指定)
サービス提供における事業者の義務
泉の里在宅介護支援センターでは、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
- ご契約者に提供した在宅介護支援について記録を作成し、その完結の日から5年間保管するとともに、ご契約者または代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
- ご契約者が他の在宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その他のご契約者から申し出があった場合には、ご契約者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
- 事業者、介護支援専門員または従業員は、在宅介護支援を提供するうえで知り得たご契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。(守秘義務)
介護保険の申請について
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1.要介護の認定の申請をします
長寿介護課の窓口に認定の申請を提出します。
※お客様の同意のもと、代行申請が可能です。まずは、お電話を頂ければ詳しく丁寧に説明し、代行申請のお手伝いをいたします。
申請には『認印』『介護保険被保険証』『健康保険証』などが必要です。 -
2.認定調査が行われます
調査員が自宅を訪問し、心身の状況を調べるために利用者本人と家族などから聞き取り調査をします。
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3.審査判定が行われます
かかりつけのお医者様から主治医意見書として大村市など保険者から依頼が行きます。
かかりつけのお医者様がいない場合は、指定の医師の診断を受けて頂く必要があります。 -
4.認定結果が通知されます
※青色の介護保険被保険者証が自宅に届きます。
※大村市には、介護予防・日常生活支援総合事業という制度があります。仮に介護保険が非該当となった場合も、その制度を受けられる可能性があります。大村市包括支援センターへご相談されて下さい。 -
5.介護認定が下りた方に対して、下記の流れが必要なサービスを提案します
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居宅サービス計画の作成
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
居宅サービス計画の作成の流れ
- 介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
- 居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に提供して、契約者にサービスの選択を求めます。
- 介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供されるサービス目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
- 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象にとなるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。
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居宅サービス計画作成後の便宜の供与
- ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
- 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるように指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
- ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
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介護保険施設への紹介
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難になったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
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