一日あたりの利用料金
要支援
介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
基本料金 | 523円 | 649円 |
要介護
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 696円 | 764円 | 838円 | 908円 | 976円 |
食費および住居費
食費と居住費にかかわる費用について、負担限度額の認定をお受けになっている方は下記のとおり食費および居住費を減額します。
[第2段階]
世帯構成員全員(世帯を分離している配偶者を含む)が、市町村民税が非課税であり、合計所得金額と課税年金収入額(注①)と非課税年金収入額(注②)の合計が年間80万円以下の方
食費 | 居住費 | 合計 |
---|---|---|
600円 | 820円 | 1,420円 |
[第3段階]①
世帯構成員全員(世帯を分離している配偶者を含む)が、市町村民税が非課税であり、年金収入等の合計が年間80万円超120万円以下の方
食費 | 居住費 | 合計 |
---|---|---|
1,000円 | 1,310円 | 2,310円 |
[第3段階]②
世帯構成員全員(世帯を分離している配偶者を含む)が、市町村民税が非課税であり、年金収入等の合計が年間120万円超の方
食費 | 居住費 | 合計 |
---|---|---|
1,300円 | 1,310円 | 2,610円 |
[第4段階]
上記以外の方(負担限度額なし)
食費 | 居住費 | 合計 |
---|---|---|
1,500円 | 2,006円 | 3,506円 |
上記に当てはまる場合でも、次の1、2のどれかに当てはまった場合は対象になりません。
1.世帯分離している配偶者が市民税課税者の場合
2.預貯金などが一定額(単身650万円、夫婦1,650万円)を超える場合