介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者より構成され、高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定を行う。
二次判定の結果により、要介護1~5・要支援(1~2)・自立別に認定される。
自立の場合は、歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態とされ、市町村の実情に応じたサービスの提供を受けることが出来ます。
要介護・要支援には該当しません。
要支援状態とは、日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や状態悪化により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態を言う。
要介護状態とは、日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態を言う。